崩れだした司法の牙城
鳩山内閣で、千葉景子(旧社会党の出身)が法務大臣となってから、
司法の牙城が次々と崩れ始めているようだ。
下方に貼り付けた二つのニュースも、一見大した問題がないように思えて、
読み飛ばしてしまうかもしれない。
しかし、鳩山政権が、日本人より在日外国人(中韓)を優遇する沢山の政策・法案(マニュフェストに記載のない闇法案)を推進し、国会で法案の可決を目論んでいるという全体像を把握すると、日本の内部崩壊を招く大変化の一事象であると言えるだろう。
最初のニュースは、千葉景子法務相は、最高裁の判決で国外退去命令が出された、
中国人姉妹へ在留特別許可を発行した記事。
カルデロン一家の前例もあるが、日本へ不法入国し、裁判で敗訴し強制退去となっても、法務相の一声で、在留特別許可がでてしまうのであれば、日本に住みたくても正規VISAの取得がきない者たちにとっては、日本へ密入国した方が得策という事になる。
現在、推定数十万人と言われる、日本にいる不法滞在者および密入国者も、
お涙ちょうだいの演出をすれば、在留特別許可が出てしまうのか?
加えて、千葉景子法務相は、死刑廃止論者でもあり、将来それが採択された場合、
容易に推測できることは、海外(特に中韓)から日本への犯罪目的での密入国が急増することだ。
平和ボケした日本人の金持ち相手では、強盗も容易いだろうし、犯罪を犯しても、
その場で射殺されることもない。たとえ刑務所に入ったとしても自国と比較すれば日本の刑務所は天国であり、死刑廃止さえありうる。
「不法滞在者への在留特別許可の発行」だけでなく、
民主党の推進する、「永住外国人への参政権付与」、「(外国人の為の)人権擁護法案」、「重国籍の容認」、「帰化条件の緩和」、「死刑廃止」、「(中韓からの)1,000万人の移民受入」などの政策・法案が可決すれば、確実に、日本列島は日本人だけのものではなくなってしまう。
二つ目のニュースは、日本で外国人でも弁護士になることが可能になるという記事だ。参考までに、貼り付けておこう。
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中国人姉妹に在留特別許可 千葉法相、敗訴確定後は異例
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残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられた奈良県在住の中国人姉妹に対し、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。支援団体が明らかにした。姉妹は退去命令取り消し請求訴訟で敗訴が確定しており、敗訴確定後に在留が認められるのは異例だという。
支援団体によると、姉妹は北浦加奈=本名・焦春柳=さん(21)と、陽子=同・焦春陽=さん(19)でいずれも大学生。
姉妹は1997年、母親が「中国残留孤児の娘」として、家族で中国から入国。その後、大阪入国管理局が「日本人とのつながりに疑問」として一家の在留資格を取り消し、2003年9月に強制退去を命じられた。
一家は同年12月、退去処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴したが、最高裁で06年、敗訴が確定した。
両親と来日後に生まれた三女は中国に帰国、大阪府内の高校に通っていた姉妹は日本に残った。西日本入国管理センターへの収容を免れるため、毎月、大阪入管で仮放免の手続きをしていた。
敗訴確定後に法相が在留特別許可を出した例は、今年3月、両親の違法滞在が発覚し強制退去処分を受けた埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・のり子さんのケースがある。
ソース: 中国人姉妹に在留特別許可 千葉法相、敗訴確定後は異例
[47NEWS 2009-1009]
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100901000892.html
参考URL: 日本の底力
[国を売る千葉景子、司法修習生の国籍条項を勝手に撤廃する]
http://defferentiatejapan.blog115.fc2.com/blog-entry-317.html
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「司法修習生は日本国籍必要」条項を削除 最高裁
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最高裁は11月から修習を始める司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。最高裁は外国籍の司法試験合格者には30年以上、特例の形で修習を認めてきたが、在日外国人や日本弁護士連合会などが「差別だ」として条項自体の削除を求めていた。
司法試験の受験資格には以前から国籍条項はない。だが合格者が実務を学ぶ司法修習では、検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会がある。そのため、最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用。外国籍の合格者には日本国籍取得を修習生として採用する際の条件としてきた。
しかし、76年、司法試験に合格した在日韓国人の金敬得(キム・キョンドク)さん(故人)が韓国籍のままでの採用を希望。全国的に支援が広がり、最高裁は77年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、金さんの採用を決めた。
90年には、外国籍の希望者に提出を義務づけていた法律順守の誓約書の廃止を決めた。さらに、永住権がない人に対しても修習を認めるなど特例扱いでこの問題に対応してきたが、一方で、国籍条項はそのまま記載していた。
最高裁によると、これまで140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けたという。国家公務員である検察官と裁判官には任用されないため、外国籍の修習生は日本国籍を取得したうえで任官するか、弁護士になっている。
司法修習生の選考を申し込む際は戸籍抄本などが必要。外国籍の場合は戸籍がないため、最高裁は、日本に定住していることを示す資料などの提出は引き続き求めるという。要項から条項を削除した理由について最高裁は「原則として採用しないと読めるような記載は削除した」と説明している。(三橋麻子、中井大助)
最高裁事務総局の任用課長として、金さんの採用問題に取り組んだ元最高裁判事の泉徳治弁護士の話 自由に職業を選択し、自己実現をはかることは基本的人権の中核をなす。実質的には外国籍の人も司法修習生に採用していたとはいえ、国籍条項は外国籍の人からすれば、差別感を感じることもあっただろう。外国籍の弁護士が増えることは、外国人の権利の救済が進むことにもつながると思う。
ソース: 「司法修習生は日本国籍必要」条項を削除 最高裁
[Asahi.com 2009-1029]
http://www.asahi.com/national/update/1029/TKY200910280425.html
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司法の牙城が次々と崩れ始めているようだ。
下方に貼り付けた二つのニュースも、一見大した問題がないように思えて、
読み飛ばしてしまうかもしれない。
しかし、鳩山政権が、日本人より在日外国人(中韓)を優遇する沢山の政策・法案(マニュフェストに記載のない闇法案)を推進し、国会で法案の可決を目論んでいるという全体像を把握すると、日本の内部崩壊を招く大変化の一事象であると言えるだろう。
最初のニュースは、千葉景子法務相は、最高裁の判決で国外退去命令が出された、
中国人姉妹へ在留特別許可を発行した記事。
カルデロン一家の前例もあるが、日本へ不法入国し、裁判で敗訴し強制退去となっても、法務相の一声で、在留特別許可がでてしまうのであれば、日本に住みたくても正規VISAの取得がきない者たちにとっては、日本へ密入国した方が得策という事になる。
現在、推定数十万人と言われる、日本にいる不法滞在者および密入国者も、
お涙ちょうだいの演出をすれば、在留特別許可が出てしまうのか?
加えて、千葉景子法務相は、死刑廃止論者でもあり、将来それが採択された場合、
容易に推測できることは、海外(特に中韓)から日本への犯罪目的での密入国が急増することだ。
平和ボケした日本人の金持ち相手では、強盗も容易いだろうし、犯罪を犯しても、
その場で射殺されることもない。たとえ刑務所に入ったとしても自国と比較すれば日本の刑務所は天国であり、死刑廃止さえありうる。
「不法滞在者への在留特別許可の発行」だけでなく、
民主党の推進する、「永住外国人への参政権付与」、「(外国人の為の)人権擁護法案」、「重国籍の容認」、「帰化条件の緩和」、「死刑廃止」、「(中韓からの)1,000万人の移民受入」などの政策・法案が可決すれば、確実に、日本列島は日本人だけのものではなくなってしまう。
二つ目のニュースは、日本で外国人でも弁護士になることが可能になるという記事だ。参考までに、貼り付けておこう。
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中国人姉妹に在留特別許可 千葉法相、敗訴確定後は異例
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残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられた奈良県在住の中国人姉妹に対し、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。支援団体が明らかにした。姉妹は退去命令取り消し請求訴訟で敗訴が確定しており、敗訴確定後に在留が認められるのは異例だという。
支援団体によると、姉妹は北浦加奈=本名・焦春柳=さん(21)と、陽子=同・焦春陽=さん(19)でいずれも大学生。
姉妹は1997年、母親が「中国残留孤児の娘」として、家族で中国から入国。その後、大阪入国管理局が「日本人とのつながりに疑問」として一家の在留資格を取り消し、2003年9月に強制退去を命じられた。
一家は同年12月、退去処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴したが、最高裁で06年、敗訴が確定した。
両親と来日後に生まれた三女は中国に帰国、大阪府内の高校に通っていた姉妹は日本に残った。西日本入国管理センターへの収容を免れるため、毎月、大阪入管で仮放免の手続きをしていた。
敗訴確定後に法相が在留特別許可を出した例は、今年3月、両親の違法滞在が発覚し強制退去処分を受けた埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・のり子さんのケースがある。
ソース: 中国人姉妹に在留特別許可 千葉法相、敗訴確定後は異例
[47NEWS 2009-1009]
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100901000892.html
参考URL: 日本の底力
[国を売る千葉景子、司法修習生の国籍条項を勝手に撤廃する]
http://defferentiatejapan.blog115.fc2.com/blog-entry-317.html
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「司法修習生は日本国籍必要」条項を削除 最高裁
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最高裁は11月から修習を始める司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。最高裁は外国籍の司法試験合格者には30年以上、特例の形で修習を認めてきたが、在日外国人や日本弁護士連合会などが「差別だ」として条項自体の削除を求めていた。
司法試験の受験資格には以前から国籍条項はない。だが合格者が実務を学ぶ司法修習では、検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会がある。そのため、最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用。外国籍の合格者には日本国籍取得を修習生として採用する際の条件としてきた。
しかし、76年、司法試験に合格した在日韓国人の金敬得(キム・キョンドク)さん(故人)が韓国籍のままでの採用を希望。全国的に支援が広がり、最高裁は77年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、金さんの採用を決めた。
90年には、外国籍の希望者に提出を義務づけていた法律順守の誓約書の廃止を決めた。さらに、永住権がない人に対しても修習を認めるなど特例扱いでこの問題に対応してきたが、一方で、国籍条項はそのまま記載していた。
最高裁によると、これまで140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けたという。国家公務員である検察官と裁判官には任用されないため、外国籍の修習生は日本国籍を取得したうえで任官するか、弁護士になっている。
司法修習生の選考を申し込む際は戸籍抄本などが必要。外国籍の場合は戸籍がないため、最高裁は、日本に定住していることを示す資料などの提出は引き続き求めるという。要項から条項を削除した理由について最高裁は「原則として採用しないと読めるような記載は削除した」と説明している。(三橋麻子、中井大助)
最高裁事務総局の任用課長として、金さんの採用問題に取り組んだ元最高裁判事の泉徳治弁護士の話 自由に職業を選択し、自己実現をはかることは基本的人権の中核をなす。実質的には外国籍の人も司法修習生に採用していたとはいえ、国籍条項は外国籍の人からすれば、差別感を感じることもあっただろう。外国籍の弁護士が増えることは、外国人の権利の救済が進むことにもつながると思う。
ソース: 「司法修習生は日本国籍必要」条項を削除 最高裁
[Asahi.com 2009-1029]
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